当社監査役は、当社の個人株主から、本年4月23日付で、当社前代表取締役荻田和宏(6月28日退任)に対する責任追及の訴え(以下「提訴請求」といいます。)を受領いたしました。提訴請求の趣旨及びこれを特定するに必要な事実としては、第26期第3四半期における臨時株主総会費用が異常に高額であり、個人の地位の保全を図ることを目的とした費用支出が含まれており、取締役としての忠実義務に違背するものとして、当社に対する損害賠償責任を負うとするものであります。
この提訴請求書の受領を受けて、当社監査役会は監査役5名と外部弁護士3名の調査チームを組成し、提訴請求で主張されている事実の有無及び責任について必要な調査、検討を実施してまいりました。
その結果、費用支出の一部について、臨時株主総会の委任状争奪競争という状況の中で、荻田和宏氏がメディアを不当に活用することを容認し、支払いを行ったことに関して善管注意義務違反が認められました。
ただし、具体的な損害額の算定が困難であること、仮に損害が認められるとしても僅少な金額になると想定されること、その一方で提訴に伴う費用が生じることを考慮すると費用に見合う経済的効果が得られるとは考えられないことなどの理由により、監査役全員一致の意見によって「提訴しない」ことを決定し、会社法第847条4項に基づき当該株主代理人に対し通知書を送付した旨、当社監査役会から取締役会に報告がありましたので、お知らせいたします。
以上